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学校内の事故で怪我をする件数と部活中なら責任や補償は誰がとる?


小中高などの学校では毎年登下校中、給食、授業中、休憩時間、部活動中とまんべんなく事故が起こり、その数はなかなか減らないようです。

本来は起こるべきではない事故が起きるということは、安全対策が十分に機能していないということでしょうか。

親としては、子供が学校で安全かどうか心配ですよね。

学校の事故件数や責任、補償例についてまとめましたので、ご紹介します。

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学校内の事故の件数はどのくらいあるの?


(独)日本スポーツ振興センターの「学校の管理下の災害」(平成30年版)によると、保育所、幼稚園、小中高、高専での平成29年度の発生件数(概算)は、次のとおりです。

保育所・幼稚園:負傷・疾病7万件、死亡3件

小学校:負傷・疾病35万件、死亡10件

中学校:負傷・疾病34万件、死亡16件

高校・高専:負傷・疾病27万件、死亡28件

29年度だけでも、全体で負傷・疾病103万件、死亡57件となっています。

負傷・疾病件数で見ると、平成25年度110万件から平成29年度103万件と少しは減っていますが、1年間で全体の約6%が何らかの負傷・疾病を発生しているとは、驚きですね。

疾病の中には、食中毒や植物アレルギーなどの事故もありますが、事故のほとんどは負傷が多くなっています。

学校別での事故の件数は、小学校、中学校が多く、小学校では体育・保健体育時が8万件、授業間の休み時間中が7万件。

中・高校は体育・保健体育が13万件、部活動が31万件と約半数以上が運動部の活動中に起きています。

中でも柔道やラグビー、野球の投げ技、体当たり、デッドボールなどで、重大事故になることが多いですね。

部活中の事故の責任は誰がとるの?


学校内では、学校は親に代わって未成年者を監督するので、代理監督者責任を負うことになります。

教職員や教職員の使用者として学校が責任者となります。

この責任は教育活動や教育に密接不可分な活動に伴って生じた場合に限られます。

しかし、授業中や休憩時間、部活は学校の管理下に入るので、代理監督者責任が生じます。

ただし、部活中の全てが学校の責任になるかは、監督者としての義務を怠っていた場合になります。

体力以上の運動を強制的にさせたとか、体罰などのほか、生徒だけで危険な運動をさせていたとかですね。

しかし、部活中に先生がグランドでミーティングをしているときに、部活をさぼった生徒が教室で遊んでいて怪我をしたとかは、学校の責任ではないでしょうね。


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部活の事故の補償や責任は重傷や後遺症が残った場合


学校内で教職員の故意、過失により生じた事故の場合は、教職員の使用者として学校が損害賠償義務を負います。

このことは、公立では国家賠償法、私立は民放715条が根拠となります。

部活の指導内容が明らかに危険だとか、スポーツで禁止されている行為を見て見ぬふりをした場合などです。

事故が起きて重傷や後遺症が残った場合は、補償する義務が生じるでしょう。

しかし、学校の責任になるかどうか、はっきりしない場合には裁判で争うこともあると思います。

結果は判決によるので、内容によっては学校の責任にならない場合もあります。

そこで、学校事故が起きた場合に学校側に責任が無い場合でも、日本スポーツ振興センターから災害共済給付が受けられる制度があります。

例えば中学校の場合なら年額920円の共済掛金で災害共済給付契約を行うと、医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給が行われます。

日本スポーツ振興センターと学校設置者、保護者の三者による互助共済制度で、全国の学校で約95%の1,672万人が加入しています。

ただし、本来被害者が受け取るべき補償に比べると低い金額にはなるので、明らかに学校の責任を追及できるのであれば、正当な補償金額を請求することが必要です。

まとめ

学校の事故には予見できないものもあり、責任の所在をはっきりさせるのが難しい場合もあります。

生徒自身も、自分の身は自分で守るように気をつけましょう。

親としては、万が一のために、安心のために、災害共済給付契約をしておきましょう。

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