当サイト内に広告を含む場合があります。

チケット転売はどこから違法?禁止法の注意点!購入者は罪になるのか


2019年6月14日からチケットの高額転売を規制する「チケット不正転売禁止法」が施行されました。

身近なチケット転売が罪になるなんて、少し不安になってしまいますよね。

しっかりと規制内容を把握しておくために、どんなチケットの転売が違法なのか、転売時の注意点、購入する場合はどうなのかについて解説します。

まず、転売はどこからが違法になるのでしょうか?

スポンサーリンク

チケット転売はどこからが違法になるの?

この法律で規制されている行為は2つです。

不正転売

業として興行主やその委託を受けた販売業者の事前の同意を得ないで、販売価格を超える金額で有償譲渡すること

不正仕入れ

不正転売の目的で譲り受けること

「業として」は「反復継続の意志をもって」という意味で、犯罪かどうかを見極めるのに重要なポイントになります。

反復継続って何回くらい?と思いますよね。

これははっきりとした回数ではなく、チケットの入手枚数や転売枚数、転売価格や転売の回数・頻度等で判断されるようです。

回数も重要ですが、もう一つ重要なポイントは転売時の“価格”です。

興行主側が設定した販売価格(定価)を1円でも超える金額で転売していれば規制の対象になってしまいます。

今回対象となっているのは「特定興行入場券」と呼ばれる、座席等が指定された上に、購入者の名前が印刷されたチケットです。

東京オリンピックのチケットや、音楽イベント等のチケットも該当します。

罪に問われた場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両方が科せられる場合があります。

具体的なケースを考えながら注意点を見ていきましょう。

チケットを転売する場合の注意点


転売時の注意点をしっかりと把握しておきましょう。

上記で定価を1円でも超えてはいけないと紹介しましたが、事務手数料、譲渡代などの名目でも価格を上乗せしてはいけません。

さらに、定価10,000円のチケットを12,000円で仕入れたけれど、がなかなか買い手がつかず11,000円に値下げしたという場合。

転売したときの利益は全くありませんが、定価よりは高いですよね?

これも規制の対象になってしまいます。

あなたに利益があるかどうかは関係ありません。

とにかく“定価と比較してどうか”というのが重要になります。

又、定価5,000円のチケットと定価1,000円のタオルのセットを合計10,000円で販売するといった「抱き合わせ商法」もダメです。

結局転売価格は10,000円だったという判断になるからです。

今回紹介したようなケースで転売を行っても、通常は業として行ったことにはなりません。

定価より高い価格での転売を、意志を持って反復、継続していると罪になる場合があるのです。

注意してくださいね。

不安な場合は、チケット仲介サイトを利用するというのも1つの手ですよ。

安全なサイトかどうかしっかり確認した上で利用してくださいね。

こういったサイトはしっかりと売り手会員から“不正転売に当たらない”旨の制約を受けてから搭載している場合がほとんどです。

さらに、不正転売の恐れがある場合は注意喚起や出品削除等を実施するようになっています。

では、チケットを購入した場合はどうなのでしょうか?


スポンサーリンク

チケット転売は購入者も罪になるの?


「チケット不正転売禁止法」で不安なことの1つが、買った側も犯罪になってしまうのか?というものですね。

購入した側は、罪に問われることはありませんので安心してください。

しかし、チケット購入の目的が自分も転売目的だった場合は罪に問われる場合があります。

まとめ

「チケット不正転売禁止法」について解説しました。

チケット転売についてそこまで神経質になる必要はありません。

ただ利益目的でチケットを高額販売し、それが常習している場合罪に問われる可能性があるということをしっかり頭に入れておきましょう。

何かを楽しむためのチケットです。

売る側、買う側が気分よくやりとりが出来るといいですね。

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました