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確定申告で住民税が安くなる?普通徴収やふるさと納税を詳しく解説!


私達の納める税金には、おおきく分けると主に「所得税」と各自治体に支払う「住民税」があります。

「確定申告」とは、1年間(基本:1/1~12/31)の所得金額を計算して、「所得税」を国に支払うための手続きのことを言います。

住民税も、年末調整や確定申告による所得額によって、納税額が決定されます。

この確定申告と住民税の関係と「普通徴収」や「ふるさと納税」とは何かについて解説します。

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確定申告で住民税が安くなるのか


住民税の額は、次のように算出します。

・住民税の額=均等割額(市町村民税・特別区民税3,500円、道府県民税・都民税1,500円)+所得金額×10%(市町村民税6%・道府県民税4%)

・前年の所得が400万円の場合は、3,500円+1,500円+400万円×10%=40万5000円です。

一般の会社員は、ほとんどが会社のほうで年末調整を取りまとめているので、確定申告は免除されています。

(会社員でも医療費控除や給与所得が2,000万円以上、年末調整をしていない人など確定申告が必要となる人はいます)

個人事業主の場合は、確定申告によって所得額が決定しますので、青色申告で所得控除や家族への給与を経費にするなど、色々特典を利用して所得金額を減らすことができます。

住民税の申告は、確定申告の所得情報が、自動的に各自治体に送られるため、一般的には住民税の申告は不要です。

結果として、確定申告で所得金額を減額することで、結果的に住民税額も安くなります。

確定申告で住民税が決定し普通徴収に


住民税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。

・特別徴収・・・

12回(6月~翌年5月)に分けて給料から天引きされ、会社がまとめて納付します。

一般的な会社員の支払い方です。

・普通徴収・・・

個人事業主や年金生活の方など、給与以外で所得を得ている方が支払う方法です。

個人事業主の場合は普通徴収なので、確定申告後の毎年5月に市町村から納税通知書(納付書付き)が送られてきます。

窓口で、添付されている納付書を一括、もしくは各月で税金を支払うことになります。


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確定申告で住民税とふるさと納税の関係


ふるさと納税は、自分が応援したい自治体へなら、どこでも寄附ができます。

寄付することで、寄附金となり寄付金金額に応じて税金の控除(寄付金控除)を受けられるシステムです。

寄付をすると、その自治体からお礼の特産品がもらえるので、人気の自治体があるので有名ですよね。

ふるさと納税は法律上の寄附金で、所得税や住民税から控除することができるので、確定申告をするときはしっかり記入しましょう。

所得控除額は、ふるさと納税金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額になります。

すなわち、20,000円を寄附したら2,000円を差し引いた18,000円が所得金額から控除され、所得税や住民税は減額されます。

三か所の自治体に合計30,000円寄付した場合でも、2,000円を差し引いた28,000円が所得金額から差し引かれます。

まとめ

確定申告をすることで、所得金額が確定し納税額も決定しますが、青色申告やふるさと納税を有効に活用して、所得税、住民税を減額することができます。

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